2014年7月29日星期二

安保担当相打診、石破氏は難色

安倍晋三首相が自民党の石破茂幹事長に対し、9月第1週に行う内閣改造・自民党役員人事で幹事長を交代し、新設する安全保障法制担当相に就任するよう打診していたことがわかった。石破氏は現時点で担当相就任に難色を示しており、石破氏の最終的な判断が人事の焦点となる。

 首相側は最近、複数回にわたって石破氏に打診したが、石破氏は首相に回答していないという。

 首相は集団的自衛権の行使容認に伴い、来年の通常国会に提出予定の安全保障関連法案を管轄する安保法制担当相を設ける意向だ。安保政策に精通するとされる石破氏の起用で、国会審議を乗り切りたい意向とみられる。
タオバオ代行

2014年7月26日星期六

「自己採血」させられる理由

企業の定期健診を受けるサラリーマンと違って、フリーターや主婦、自営業者などは健診を受ける機会が少ない。そうした人たちのために「ワンコイン健診」と 呼ばれるサービスが生まれ話題となったが、それが「役所の規制」によって邪魔されているという。元キャリア官僚で規制改革担当大臣補佐官を務めた原英史氏 (政策工房社長)は新刊『日本人を縛りつける役人の掟』(小学館)の中で規制のおかしさを解説している。

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 1年以上健診を受けていない人は日本に3500万人いるとする推計があり、自覚症状のない糖尿病の早期発見などが難しい現状がある。そうした中で生まれ たのが、1検査500円で手軽に、「血糖値」「コレステロール値」などの数値を測ってもらえる「ワンコイン健診」だった。
 
 都心の病院で血液検査をすれば5000~6000円(保険外の場合)かかり、検査結果を知るために再度病院に行かなければならない。忙しい人や高額な検 査代に二の足を踏む人は少なくない。「ワンコイン健診」では、店舗には医師を置かない。看護師だけがいる簡易な検査だが、そのかわり安くて早い。定期的に 健診を受ける機会のない人にとって価値の高い新サービス……のはずだったが、そう簡単には事が進まないのが日本の規制社会だ。サービスを提供する中で、い くつかの規制の壁が現われた。

 そのひとつが「採血は自分でやらないといけない」という規制だ。規制される根拠としては、いくつかの法律が挙げられるが、根っこにある規制は「医師法」17条にある〈医師でなければ、医業をなしてはならない〉という条文だ。

 厚労省医政局長通知(2005年)では〈医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為〉を 「医行為」とし、それを反復継続することを「医業」としている。ニセ医者が医療行為をやってはいけないという当たり前の条文に見えるが、問題は「医業」な いし「医行為」がどこまでを含むのか。手術などの本格的な医療行為はともかく、その外縁部分になってくるとだんだんおかしな問題が生じてくる。その顕著な 事例が、「ワンコイン健診」をめぐる問題だった。

「採血は自分でやらないといけない」と規制される理由は、「採血」が医行為にあたるからだ。つまり、医師にしか認められないのが原則。看護師は例外的に認 められる場合があるが、それは「医師の指示」のもとで行なう場合に限られる(保健師助産師看護師法37条)。ワンコイン健診の店舗には、看護師しかおら ず、「医師の指示」がないので、採血はできないわけだ。

 ところが、この規制にはおかしな抜け道がある。検査を受ける人が自分で採血することは違法ではない。自分でやるなら違法性が阻却されるというのが厚生労 働省の説明だ。その結果、素人が自分一人で採血しても構わないが、プロである看護師は周りに医師がいない限り採血が許されないことになる。奇妙な話だが、 合法的に事業をやろうとすれば、「採血は自分で」とせざるを得ないわけだ。

 ワンコイン健診の店舗では、利用者が手の指先に印鑑ケースほどの使い捨て検査器具を当てる。その場にいる看護師の「ボタンを押してください」という声に 従ってボタンを押すと器具から小さな針が出て指先から少量の血液が自動的に採取される。このボタンを押すのが看護師ならばアウトで利用者ならばセーフとい うのだから、規制の馬鹿馬鹿しさがよくわかる。

 筆者は数年前から、「せっかくプロの看護師がいるのだから、自己採血でなく看護師にやってもらったらいいのでは?」と指摘してきた。おそらく誰もが感じる当たり前の疑問だが、解消されない。


 なぜこの問題に容易に手がつけられないかというと、医師という専門家集団の「縄張り」に関わる問題だからだ。ワンコイン健診で看護師に採血させる程度で 「医師の仕事を奪う」といった大仰な話になるまい……と思われる方もいるだろうが、“縄張り”の議論では、蟻の一穴を開ける危険性を極めて慎重に考慮する ものだ。

 規制のもともとの目的は〈衛生上の危害〉(保健師助産師看護師法37条)を防ぐことだ。自己採血から看護師の採血に切り替えて〈衛生上の危害〉が生じるとは到底思えないが、「縄張り」の壁は厚いのだ。タオバオ仕入れ